大切な権利を将来にわたって保存する事を目指します
ごあいさつ
業務内容
■用地測量・境界確認
1筆地の測量から境界の確認(復元)、隣接関係者との筆界確認書の取交し、永久標設置まで、土地の測量に関する業務全般を行っております。世界測地系に対応済。
■宅地造成設計・開発申請
宅地分譲の計画、農地転用許可を伴う土地への建築等、行政手続き及び造成工事の設計図面作成を行っております(行政書士)。
■土地の表示登記
1筆地を分割する分筆登記に始まり、2筆以上の土地を1つにする合筆登記、また地積の更正登記や地目の変更登記など、土地の表示に関する登記全般を代理いたします。
■建物の表示登記
建物を新築した時、増築した時、取壊した時、これらは申請義務が所有者に課せられております。これらをはじめとする建物の表示に関する登記全般も代理いたします。
こんな時はご相談ください
土地家屋調査士とは・・・
土地家屋調査士は、顧客の依頼によってその土地や建物がどこにあってどのような形をしているのか、また、どのような用途に使用されているかを調査・測量して、図面作成、申請手続などを行う、測量及び法律の専門家です。
例えばこんな時は当事務所にご相談ください!
■農地を宅地に変更したときは 【地目変更登記】
■土地を買う時は境界の確認を 【境界確認】
■相続や贈与・売買などで分割または合併するときは 【土地分筆・合筆登記】
■建物を新築したときは 【建物表題登記】
■増改築をしたときは 【建物表題部変更登記】
詳しくは詳細情報欄をご覧ください
登記についてのご相談はメールでも承っています。
下記受付ボタンよりお問い合わせください。
詳細情報
地目変更登記
農地を宅地に変更したときは・・・
許可を受け、分譲農地の売買登記が終わっても、地目は田とか畑のままです。
建物を建てた時は、1ヶ月以内に宅地に地目変更の登記を申請しなければなりません。
境界確認
土地を買う時は境界の確認を・・・
調査士に依頼し、地積測量図や法14条地図と現況が合致しているかを確認しましょう。
土地分筆・合筆登記
相続や贈与・売買などで分割または合併するときは・・・
1筆の土地を2筆以上に分けるときは“分筆登記”が必要です。
2筆以上の土地を1筆にするときは“合筆登記”が必要です。
建物表題登記
建物を新築したときは・・・
建物を建てた時は1ヶ月以内に“表題登記”の申請をしなければなりません。
新築の表題登記をしなければ、所有権の保存登記や抵当権の設定もできません。
建物表題部変更登記
増改築をしたときは・・・
増改築などで所在や構造・床面積等に変更が生じたときは、表題部変更登記をしましょう。
建物の所在、種類、構造、床面積などが変わりますから、登記簿と現況を一致させなくてはなりません。
事務所概要
事務所名称
山根勇・山根良吾土地家屋調査士事務所
所有資格等
土地家屋調査士・行政書士・大規模開発宅地造成設計者資格
(都市計画法第31条、建設省令第19条)
電話番号
0835-21-2113
FAX番号
0835-38-5683
住所
山口県防府市迫戸町18-15
アクセス
(鉄道)JR山陽本線・防府駅・天神出口徒歩19分/(車)山陽自動車道・防府東ICから3分/佐波中学校東門より北へ50M(天神山沿い)
駐車場
有(事務所向かい側)
E-mailアドレス
営業時間
月~金 9:00~17:00
休業日
土曜・日曜・祝日